「江戸時代、刀を持っていいのは武士だけ」。
これは歴史の授業で習う常識ですが、実は江戸の町には、武士でもないのに刀を差して闊歩する人々がいました。
それは、武家に仕える「奉公人(ほうこうにん)」たちです。
彼らは武士の部下として働いていますが、身分はあくまで町人や農民。
しかし、本来は許されないはずの刀を差し、我が物顔で町を歩く者が後を絶ちませんでした。
今回は、そんな奉公人たちの「身分を超えた帯刀」を禁じた御触書(法律)と、その背景にある江戸初期の荒々しい社会事情について紹介します。
「調子に乗るな!」幕府が出した禁止令
江戸幕府が開かれてからまだ20年ほどしか経っていない、1623年(元和9年)。
幕府は、刀を差して威張る奉公人たちを取り締まるために、次のような「御触書(おふれがき)」を出しました。
【禁止事項】
以下の格好をしている奉公人は取り締まる。
- 太刀(長い刀)を差している者
- 長い脇差(わきざし)を差している者
- 朱鞘(しゅざや)を使っている者
- 大鍔(おおつば)、大な四角い鍔をつけている者
【罰則】
違反した奉公人は「牢屋」に入れる。
その主人は、罰金として「銀子2枚」を支払うこと。
この内容を見ると、単に武器を持っていることだけでなく、赤色の鞘や大きな鍔など、「目立つ格好で力を誇示すること」を強く警戒していたことが分かります。

主人の罰金はいくら?
注目すべきは、刀を差した本人だけでなく、雇い主である「主人(武士)」にも罰金がある点です。
その額、銀子2枚。
当時の貨幣価値で換算するのは難しいですが、銀子1枚を約7万円と仮定すると、約14万円の罰金になります。
主人の管理責任を問うことで、上から押さえつけようとしたのです。
なぜ彼らは禁止されても刀を差したのか?
牢屋に入れられるリスクがあるのに、なぜ奉公人たちは刀を手放さなかったのでしょうか?
そこには、江戸初期特有の殺伐とした空気が関係していました。
1. 「なめられたくない」という暗黙の慣習
この御触書が出た1623年は、大阪の陣(1614年)からまだ8年。
世の中はまだ戦国時代の気風が色濃く残っており、町には浪人や荒くれ者が溢れていました。
そんな社会では、丸腰で歩くことは「弱者」と見なされます。
「自分の身は自分で守る」「なめられたら終わり」という意識が強く、庶民の間でも武器を持つことが「暗黙の慣習」として黙認されていた側面がありました。
特に武家奉公人は、荒っぽい現場で働くことも多く、護身のためにも刀が必要だと考えていたのです。
2. 威張るための暴力装置
もう一つの理由は、「威嚇(いかく)」です。
当時の江戸では、派手な格好をして暴れまわる「かぶき者」や、後のヤクザの原点となる「町奴(まちやっこ)」のようなアウトロー集団が現れ始めていました。
血気盛んな奉公人たちにとって、刀は単なる道具ではなく、「俺は武士の家来だぞ」と周囲を威圧し、肩で風を切って歩くためのアイテムでした。
彼らが徒党を組んで刀をちらつかせれば、町の人々は怖がって道を譲ります。
そんな「暴力的な優越感」に浸るために、あえて目立つ長い刀や派手な鞘を差していたのです。
💡 やさしい江戸案内の雑学メモ
「町人は絶対に刀を持てなかったの?」というと、実は例外もありました。
長い刀(打刀)は禁止されていましたが、短い「脇差(わきざし)」であれば、旅の護身用や、冠婚葬祭などの儀礼用として、町人が帯刀することは黙認されていました。
時代劇で親分や商人が短い刀を差しているのは、このルールに基づいているんですね。
まとめ
江戸初期の「奉公人の帯刀禁止令」。
それは、単なるルールの徹底ではなく、戦国の殺伐とした空気を断ち切り、暴力で威張る若者たちを抑え込むための治安対策でした。
「武力(刀)」ではなく「法」で世の中を治める。
この御触書からは、平和な時代を作ろうとする幕府の強い意志が見えてきます。
あわせて読みたい江戸の社会事情
食文化だけでなく、社会のルールも今とは大違い。江戸の常識のギャップはこちら。
参考文献
- 楠木誠一郎『江戸の御触書』(グラフ社)






