「江戸時代は、10両盗めば死罪だった」。

そんな話を、一度は聞いたことがあるかもしれませんよね。

では本当に、スリが10両以上盗むと即・死罪だったのでしょうか。

結論から言うと、スリの場合は必ずしも死罪ではありませんでした

今回は、江戸時代の刑罰制度をもとに、「10両盗んだら死罪」という話の真相と、スリがどのように裁かれていたのかを、やさしく解説します。

この記事の要点

  • 「10両盗めば死罪」は一律ルールではなかった
  • スリは盗人(空き巣)とは別の罪として扱われていた
  • 回数を重ねて、はじめて重罪・死罪になる場合が多かった

「10両盗んだら死罪」は本当なのか?

江戸時代には、「不義密通(不倫)は死罪」「10両盗めば死罪」といった厳しいお触れがあったのは事実です。

ただし、ここで注意が必要です。

江戸時代は260年以上続いた長い時代で、1両の価値も、時代によって大きく変動しました。

よく言われる換算では、1両=およそ10万円前後。
10両なら、現代で言えば100万円ほどになります。

ですが、「10両=即死罪」という単純なルールが、常に適用されていたわけではありません

なぜ厳しい罰則が語られるのか

当時の江戸は、人口100万人を超える大都市でした。

しかし、治安を担っていた与力・同心は合わせて300人前後。
岡っ引きを含めても、1000人ほどしかいなかったとされています。

この人数で巨大都市を治めるには、「見せしめ的に厳しい罰則を示す」必要があったのです。

実際には、10両盗んでも9両と届け出て死罪を避ける、といった運用上の「ゆらぎ」もあったと言われています。

スリは「10両盗んでも死罪」ではなかった

歌川国貞「松葉屋文三」
歌川国貞「松葉屋文三」(国立国会図書館蔵)

さて、ここからが本題です。

実は、スリは盗んだ金額に関係なく、別枠で処罰されていました。

スリの処罰ルール

一般的に言われているスリ(巾着切り)への刑罰の流れを見てみましょう。

1度目
入れ墨を入れられ、敲き刑(たたきの刑)を受けて放免。

2度目
再び入れ墨と敲き刑。
それでも放免されます。

3度目
同様に入れ墨と敲き刑。
まだ死罪にはなりません。

4度目
さすがに死罪、または遠島・江戸追放となる場合が多くなります。

この処罰は、盗んだ額ではなく「回数」で判断されていたのが特徴です。

💡 やさしい江戸案内の雑学メモ

「敲き刑(たたきけい)」とは?

罪人の肩・腰・背中などを箒尻(ほうきじり)と呼ばれる棒(笞(むち)と呼ばれる竹製の棒)で打つ刑罰です。
大体50回ほど殴打されることもあり、皮が破けて血が滲む激痛を伴います。
放免とはいえ、決して軽い罰ではありませんでした。

秘密裏に刑罰がされるのではなく、役人と医者が立ち会い牢屋の門前で見せしめとしての意味合いもありました。
回数を間違うと役人が場せられることもあります。

なぜスリだけ別扱いだったのか

江戸時代には、スリと、家に侵入する盗人(空き巣)は、はっきり区別されていました。

理由ははっきりしていませんが、「スリに遭うのは、注意しない方が悪い」という価値観があったとも言われています。

そのため、スリは比較的軽い刑罰から始まり、常習化することで重罰になる仕組みだったのです。

スリは「弟子入り」する職業だった

スリは、基本的に集団に所属していました。
髷(まげ)の形などで、どの一派かが分かれていたとも言われています。

子どもの頃から師匠に弟子入りし、15歳前後で元服すると、駆け出しのスリとして活動を始めます。
技術のピークは20代前半。

30歳頃には引退すると言われていましたが、実際には捕まり続けて、そこまで生きられなかった可能性もあります。

また、どの集団にも属さない「流れのスリ」は、見つかると袋叩きにされることもあったようです。

まとめ|10両盗んだから即死罪、ではなかった

江戸時代の刑罰は、一見すると非常に厳しく見えます。

ですが実際には、犯罪の種類や常習性によって、柔軟に運用されていました。
スリの場合、金額よりも「何度やったか」が重視されていたのです。

「10両盗めば死罪」という話は、後世のイメージが作り出した部分も大きい、と言えるでしょう。

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参考文献