御触書から見る江戸「奉公人が刀を差すことをダメ、主人は罰金を払え」 江戸の刑罰江戸時代町人の生活 江戸時代は町民には刀を持つことは禁止されています。士農工商という身分の中で許されるのは基本的には士である武士だけが帯刀することを許されていました。 基本的にはというのは武家以外にも幕府に許された特殊な職業の人達は帯刀を認 […] 続きを読む